2010年12月21日

青色申告特別控除

No.2072 青色申告特別控除

[平成22年4月1日現在法令等]

 青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

1 65万円の青色申告特別控除
 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

(注)

1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

2 10万円の青色申告特別控除
 この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

(注)

1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。

(措法25の2、措通25の2-1)



面倒ですが、65万円というのは大きいですよね。
65万円稼ぐのも大変ですが、経費を使うのも大変ですよね。
現実的にお金が出て行くので・・・
ちょっとした労力でそれを可能にできるなら、そうしたほうがいいですよね。
難しいなら、少しお金を払ってもやってもらう価値はあるような気がします♪
タグ:特別
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2010年12月20日

青色申告制度

No.2070 青色申告制度

[平成22年4月1日現在法令等]

1 青色申告制度の概要

 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
 ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
 青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

2 青色申告の申請手続

(1) 原則
 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
(3) 相続により業務を承継した場合
 その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
 しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
 上記を表にすると次のようになります。
区分 青色申告承認申請書の提出期限
(1) 原則 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) 業務を開始した日から2か月以内
(3) 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合) 業務を承継した日から2か月以内
(4) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日) 死亡の日から4か月以内
(5) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日) その年12月31日
(6) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日) 翌年2月15日
3 青色申告者の帳簿書類とその保存

 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
 これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。

4 青色申告の特典

 青色申告の特典のうち主なものについて説明します。

(1) 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
 また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することとされています。

(2) 青色事業専従者給与
 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。
 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

(3) 貸倒引当金
 事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
 なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。

(4) 純損失の繰越しと繰戻し
 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

(注) 損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限内に提出しなければなりません。

(所法2、52、57、70、140、143、144、148、149、所令144、145、所規56、57、61、63、65、所基通144-1、措法25の2)




色々その申請をするには面倒だなぁ・・・
でも、色々特典あるなぁ。。。
と思いつつ、やらない方もいらっしゃるような気がします。
ただ、やってしまったほうが色んなものがはっきり分かるようになってきて、現状を見つめなおすきっかけになったりするような気がします。
少しはじめてみることからやってみるのはいかがでしょう?
2週間続けば本物ですし♪
タグ:青色
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事業所得の課税のしくみ(事業所得)

No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)

[平成22年4月1日現在法令等]

1 事業所得とは

 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

2 所得の計算方法

 事業所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額−必要経費=事業所得の金額

(1) 総収入金額

 総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額

ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額

ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等

ニ 空箱や作業くずなどの売却代金

ホ 仕入割引やリベート収入

(2) 必要経費

 必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。
 なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。

イ 売上原価

ロ 給与、賃金

ハ 地代、家賃

ニ 減価償却費

(3) 必要経費の特例

イ 家内労働者等の所得計算の特例
 家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。

ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
 事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
 ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。

(イ) 青色申告者の場合
  事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。

(ロ) 白色申告者の場合
 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の計算をすることができます。

(所法27、36、37、39、40、45、57、所令94、措法27)



基本的なことかもしれませんね。
でも、基本が一番大事です。
重要です!!!
タグ:事業
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2010年12月19日

不動産所得が赤字のときの他の所得との通算

No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算

[平成22年4月1日現在法令等]

 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
 この結果、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことになっています。
 しかし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。

1 別荘等のように生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの

2 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの

3 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの

(所法69、所令178、措法41の4、41の4の2)




赤字の場合。。。
自分の懐が痛んでるわけですから、それはできれば税金だけでも安くしてほしいですよね・・・

土地の取得に係る借入金の利息というのは土地と建物がいくらずつで契約してその分の借入金がいくら?
というのはできれば明確にしておいたほうがいいでしょうね。
そうしないとなかなかもったいないことになりえますしね♪
タグ:赤字
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2010年12月18日

減価償却のあらまし

No.2100 減価償却のあらまし

[平成22年4月1日現在法令等]

1 減価償却の概要

 事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
 減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

(注)

1 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

2 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

3 一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。

4 取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。

2 減価償却

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)については、「旧定額法」や「旧定率法」などの償却方法で、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行います。
 なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法のみとなります。取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれますから、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法になります。
 前記の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定します。この場合、償却方法の選定の届出が必要です。 例えば、新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。 法定の償却方法は一般的には旧定額法又は定額法です。
 なお、旧減価償却資産について「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(以下「新減価償却資産」といいます。)で、同日前に取得したならば旧減価償却資産と同一の区分に属するものについて前記の届出書を提出していないときは、旧減価償却資産につき選定していた償却方法の区分に応じた償却方法を選定したとみなされ、新減価償却資産について「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります。
 また、減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。

(所法2、49、所令120、120の2、123〜126、129、131、132、134、138、139、所基通2-14、49-1、措法28の2、平元直所3-8、平18改正所法附則87)




減価償却というのはお金が出て行かない費用ですからね。
もちろん先にその分の出費はするのですが。。。
ある意味それは必要だから購入するわけで、その後利益がでてもその分の費用で多少は税金を軽減することができるというのはなんとなく?
得したような気持ちになることもあるような気がします。
逆にそれで赤字に転落することもあるでしょうね。
事業をやっていく上でそこは避けて通れないとこでしょうから、うまくその辺も計算していけるといいですよね♪
タグ:償却
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2010年12月17日

立退料を支払ったとき

No.1382 立退料を支払ったとき

[平成22年4月1日現在法令等]

 建物を賃貸している場合に、借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払うことがあります。このような立退料の取扱いは次のようになります。

1 賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除されます。
2 上記1に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費になります。
3 土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、建物等の取得費又は取得価額になります。
4 敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いてもらうため立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となりますので土地の取得費になります。
(所基通33-7、37-23、38-11)



経費は経費なんです。
ただ購入するときにどういう風な扱いになるのか?
というのが判断としては違うかもしれませんね。
相談できる人がいるときは相談しましょう!!!
タグ:立ち退き料
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2010年12月15日

不動産所得の収入計上時期

No.1376 不動産所得の収入計上時期

[平成22年4月1日現在法令等]

 不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。

 1 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。

(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日

(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
 ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日

 2 上記以外のもの

 家屋又は土地を賃貸することにより一時に受け取る権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。
 このほか、名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受け取るものについても同様です。
 また、敷金や保証金は本来は預り金ですから、受け取っても収入にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上する必要があります。

(所法36、所基通36-5〜7)




おおよそは分かることなんでしょうけれど、敷金に関してが少し理解に難しいところがあるかもしれませんね。。。
清算のときでいいんじゃない?
と思ってる方も多いような気がするのです。。。
一応、法律上は預かって、返すべきものでない部分の敷金は収入に上げるのが正しいそうです。
気をつけましょう!!!
タグ:収入
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2010年12月14日

事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分

No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分

[平成22年4月1日現在法令等]

1 事業的規模の判定

 不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
 不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、 所得金額の計算上の取扱いが異なります。
 不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
 ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

2 所得金額の計算上の相違点

 事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。

(1) 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。

(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。

(3) 青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。

(4) 青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。

(所法26、51、57、64、措法25の2、所基通26-9)



事業的規模になると専従者給与や65万円控除等ひけるものもでてきますが、逆に増えるものもあります。
事業税や場合によっては消費税も・・・
なんでもいいことばかりではないんだなぁ・・・と考えてしまいます。。。
タグ:事業
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2010年12月13日

事業主が加害者として損害賠償金を支払ったとき

No.1710 事業主が加害者として損害賠償金を支払ったとき

[平成22年4月1日現在法令等]

 事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金を支払ったときの取扱いについて説明します。
 この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。
 この損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより判定します。
 まず、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。
 次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。
 なお、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。
 例えば、交通事故の場合ですと、無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。
 このように、事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、しかも故意又は重大な過失がない場合に限られます。

(所法45、所令98、所基通45-6〜8)




ある意味当たり前かもしれませんね。
飲酒運転しておいて、事故してその負担は会社にもたせるのがまかりとおるならば、それを悪用するような輩は沢山出ることになりますものね。。。
必然的に払うべきものは払う。
おかしいものも払うのですけれど、費用にはならないということですね。
おかしいほうにならないように気をつけたいものです。。。
タグ:加害者
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不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)

No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)

[平成22年4月1日現在法令等]

1 不動産所得とは

 不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

(1) 土地や建物などの不動産の貸付け

(2) 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け

(3) 船舶や航空機の貸付け

2 所得の計算方法

 不動産所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額−必要経費=不動産所得の金額

(1) 総収入金額

 総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの

ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの

ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など

(2) 必要経費

 必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。

イ 固定資産税

ロ 損害保険料

ハ 減価償却費

ニ 修繕費

(所法26、36、37)

参考: 関連コード



賃貸収入などの不動産収入があるときには給与とは別の収入ということで確定申告します。
親から譲り受けたりなどあったら、もうかったー
と同時に払わないといけないものも生まれることもお忘れなく!!!
タグ:不動産
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